コンビニ最大手セブン―イレブンの大分県内の店舗で店長を務めていた男性(当時38)が2022年に自殺し、6カ月間で一日も休日がない連続勤務を原因とした労働災害と認定されていたことがわかった。労災認定された連続勤務の期間としては異例の長さとみられ、コンビニの過酷な労働実態が明らかになった。
労災認定は24年11月6日付。遺族側によると、男性は19年から、セブン―イレブン本部とフランチャイズ(FC)契約を結ぶ大分県内の加盟店で、店長として勤務。事業主である店舗オーナーに正社員として雇用された「雇われ店長」だった。商品の発注や陳列、レジ、清掃から、従業員の採用や勤務シフトの作成などまで担い、22年7月に自殺した。男性の妻は、少なくとも結婚した21年3月以降の約1年4カ月間はほぼ休みがなかったことなどによる過労で精神障害を発病したと訴え、労災を申請した。
「自らシフト穴埋め」
精神障害の労災認定基準では、発病までの約6カ月間を評価期間とし、業務による強い心理的負荷があったかを検討する。1日の労働時間が特に短い場合を除き、1カ月以上の連続勤務は負荷が強いと例示している。
この店舗を管轄する労働基準監督署は、男性が自殺する前日に重度のうつ病を発症したとした上で、発病前の6カ月間は一日も休日がなかったと認定した。連続勤務の理由は「自らシフトを穴埋めするなど、24時間営業の店舗運営を円滑に行うため」「深夜勤務を含めて人員を確保するため」とし、心理的負荷は相当強かったと判断した。
セブン本部「答える立場にない」
オーナー側は、男性には過重…
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